宮崎/都城/延岡 相続のご相談なら 宮崎相続相談室

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自分は相続税がかかるのか
はっきりさせたい

相続税は、相続財産の評価額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」よりも低い場合は、発生しません。

しかし、何が相続財産なのかをご存じの方は少ないと思います。

また、例えばこのようなご質問をよくいただきます。

  • 所有する不動産の相続税の評価額はいくらになるのか?
  • 病院に支払うお金や葬儀代を支払うために、引き出した預金は相続財産になるのか?
  • 子供や孫の名義の預金は相続税の対象財産になるのか?
  • ずっと前にもらった財産(預金や不動産)は、相続税の対象になるのか?

市販の本を読んでも、網羅的に把握するのは専門家でなければ難しいのが現状です。

弊社では、無料面談や無料電話相談で解決のお手伝いをします。

相続税がかかることが分かった場合は、「どれくらいの相続税になるのか?」を試算します。

その後、弊社にご依頼いただける方には、必要となる書類をお伝えし、 申告業務を丸投げで完全代行いたします。

相続税がかかるかどうかを早い時期に知ることは、安心するために非常に重要です。 ぜひお気軽にお電話ください。