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相続税申告までに行う
3つのポイント

遺産を 誰に分配するか
相続税は 節税できます。
ポイント
1
配偶者の取り分を多くする
ポイント
2
戸建てを引き継ぐ
ポイント
3
土地の評価で一工夫
  • ポイント1 配偶者の取り分を多くする

    相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続した遺産のうち、課税対象となるものが1億6千万円までであれば相続税が課税されない制度です。もし、1億6千万円を超えても配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。

    配偶者の場合の法定相続分は、配偶者のみが相続人である場合はすべて、

    • 配偶者と子供が相続人である場合は2分の1
    • 配偶者と亡くなった方の親が相続人である場合は3分の2
    • 配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人である場合は4分の3

    となります。

    配偶者が相続した遺産が1億6千万円以内、もしくは上記の法定相続分以内であれば相続税は課税されないということになります。

    配偶者控除を受けるためには以下の要件を満たしていなければなりません。

    • 戸籍上の配偶者であること
    • 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
    • 相続税の申告書を税務署に提出すること

    亡くなってから10ヶ月以内に、遺産分割を終了させた上で申告しないと適用できないということになります。

    配偶者控除を使わないほうがいい場合とは

    配偶者控除は、相続税の減額にとても有効ですが、あえて使わない方が良い場合の相続も存在します。 それは配偶者である相続人が高齢で子供がいらっしゃるケースです。その場合、配偶者がたくさん財産を相続しても、近い将来亡くなってまた相続が発生し、相続税を払わないといけない可能性が高く逆に税額が高くなることがあるからです。

  • ポイント2 戸建てを引き継ぐ

    自宅は配偶者又は同居をしている親族が相続するように遺産分割をすることが節税になります。
    その理由は「小規模宅地等の特例」が活用できるからです。
    故人が住んでいた自宅の土地や、故人が事業を営んでいた敷地については、相続人がこれから生活をしていく上で必要な財産になります。
    このような財産に相続税をかけてしまうと今後の生活を脅かす危険性があるため、大幅に評価額を引き下げる制度が「小規模宅地等の特例」です。

    「小規模宅地等の特例」が適用できれば、相続した土地の評価額は最大80%減額となります。たとえば、土地の相続税評価額が5,000万円だった場合、この特例を使うことで1,000万円にまで引き下げることも可能です。

    ただし要件が細かいです。下記のどれかに該当しなければなりません。

    • 配偶者が取得する
    • 被相続人と同居していた親族が取得し、相続税の申告期限まで引き続き居住し、所有すること
    • 被相続人と同居はしていない親族が取得し、次の要件を満たす場合
      • 被相続人に配偶者がいないこと
      • 被相続人と同居している法定相続人がいないこと
    • 特別の関係がある一定の法人の所有する家屋に居住したことがないこと
      • 相続開始時にその人が居住している家屋を相続開始以前にその人が所有したことがないこと

    戸建ての相続に関しては、税理士と相談の上で、誰が引き継ぐかを決めるのをお勧めします。

  • ポイント3 土地の評価で一工夫

    相続税は、相続によって取得した財産に対して最高55%の税率を課せられることもあり、一般的に高額になることが多い税です。何千万円という税額に上ることも多いです。加えてその申告にはきわめて高度な専門知識が必要なことや財産の大きさから税理士報酬も金額が大きくなりがちです。

    しかし、税理士は、相続財産の約半分を占める土地の評価が不得手のため、土地の評価額を高く申告してしまう傾向にあり、7割のケースにおいて、相続税の払い過ぎが発生しているといわれています。

    弊社では、必要がある場合は弊社所属の不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行い、土地の価格を適正価格で評価して相続税を減額するように努めています。特に下記のケースを想定しております。

    • 間口が2m未満の土地
    • 道路から3~5m程度の高低差のある土地
    • 敷地全体が傾斜している土地
    • 敷地内に2~3mを超える高低差のある土地
    • 前面道路が建築基準法の道路に該当しない土地
    • 無道路地
    • 極端に敷地が狭い土地
    • 極端に不整形な土地
    • 市街化調整区域内の雑種地
    • 別荘地
    • 高さ2mを超える崖に隣接する土地